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製造受託先のために所有していた指定材料を廃棄した場合に請求する仕入代金相当額及び廃棄費用相当額の課否
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、B社から製品の受託生産を行っています。このため、B社の指定材料を常に所有し在庫しています。
今回、B社は一部製品の生産の中止を決定したため、その製品の製造のためにA社が所有している指定材料を廃棄することとなりました。
そして、その指定材料の廃棄がB社の都合によるため、A社が所有している指定材料に係る仕入代金相当額及び廃棄費用相当額をB社が負担することになりました。
この場合、そのA社がB社に対して請求する仕入代金相当額及び廃棄費用相当額は、課税の対象にならないと考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、心………
(回答全文の文字数:360文字)
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