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中途契約解除に伴う給付金
法人税 その他費用※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社Aは令和3年3月31日に解散登記をし、現在は清算手続きに入っています。
社内において顧問契約していたB氏との契約期間が令和3年5月までであり、当社の都合において解散となったので、令和3年4月5月の顧問料支払いをします。今まで顧問内容よりB氏には給料として支払いをしていたのですが、この3月4月に支払う顧問料(給料)はどのような扱いとなるのかお教えください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:388文字)
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