中途契約解除に伴う給付金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社Aは令和3年3月31日に解散登記をし、現在は清算手続きに入っています。
 社内において顧問契約していたB氏との契約期間が令和3年5月までであり、当社の都合において解散となったので、令和3年4月5月の顧問料支払いをします。今まで顧問内容よりB氏には給料として支払いをしていたのですが、この3月4月に支払う顧問料(給料)はどのような扱いとなるのかお教えください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合には、………
(回答全文の文字数:388文字)