自動更新条項がある場合の資産の貸付けに関する経過措置
消費税 経過措置[質問]
T社は不動産賃貸業を営んでおります。
T社が保有する物件は老朽化が進んでおり、テナントから賃料の減額を求められることが多くなってきたため、これ以上の減額を回避するため、原契約に加え、賃料を5年間固定とする覚書を締結しました。
以下の前提においてT社の賃貸借契約について消費税の経過措置が適用されるか、ご教示下さい。
【前提】
① 原契約では、賃貸借期間は平成7年11月1日から平成10年10月31日までの3年間であり、その後は特段解約の申し出がない場合、同一条件で更に「1年間」更新され、その後も同様としており、当該契約は賃料の改定を経ながら現在も継続しております。
② 原契約では、「賃貸借期間ごとに」賃料を見直すものとしており、また経済情勢等に応じ賃料を改定出来るとしております。
③ 原契約では、契約期間の途中でも、6カ月前通知により本契約を解除できるとしております。
④ 賃料減額を回避すべく、H29年4月1日から平成36年(2024年)までは原契約の上記②の定めに関わらず、5年間賃料は固定化する旨の覚書を締結。
⑤ 5年間の賃料固定化の条項以外は原契約の通りとしており、契約書上は上記(賃料5年間固定化)覚書締結後も6カ月前通知により契約は解除できるものと考えられますが、契約そのものは1年毎に自動更新していると考えられます。
【ご質問】
上記の状況において、H29年締結の覚書により、賃料そのものは5年間固定化されたものの、初回更新の平成10年11月1日以降は契約の更新は毎年行われていると考えられます。この場合には経過措置の適用があるのはH31(R1)年11月1日の更新時までという理解でよいですか。
H29年において賃料を5年間変動させることが出来ないものとしておりますが、契約の更新自体は毎年行われているとすると、経過措置は基準日以降に更新された契約については適用されないものと考えておりますが、いかがでしょうか。
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