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休業していた事業者が新たに開業した場合の課税事業者選択届出書の効力発生課税期間
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【概要】
従前、個人Aは給与所得と不動産所得で確定申告をしていました。
不動産所得については、事業開始届と青色申告承認を受けていました。
平成27年6月に不動産所得を生ずる不動産を売却したことにより、平成28年以降は給与所得のみで確定申告をしていました。
本来平成27年時に提出すべきでしたが、現在、不動産所得について、青色承認の取消と事業廃止届は出していません。
令和3年に不動産所得を生ずる不動産を購入することを検討しています。
[添付ファイル1]
【質問】
① 消費税課税事業者選択届出書は、『事業を開始した日の属する課税期間である場合にはその課税期間中に提出』とありますが、事業廃止届を出していないため、現状、令和3年は、消費税課税事業者選択は適用できないとなりますか。
② 事業廃止届(平成27年6月末廃業)を遅れて出し、改めて令和3年に事業開始及び消費税課税事業者選択届出書を提出することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
免税事業者が課税事………
(回答全文の文字数:483文字)
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