外国送金をする際の手数料等の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 当社は弁理士業を営んでおり、外国の商標権の登録も行っております。

 外国の商標登録の際に現地の代理人へ手数料を支払う必要があり外国送金を行いました。

 その際に当社のクライアントに請求する金額についての消費税の課税判定について下記の認識で宜しいでしょうか。

①外国商標出願手数料:課税(当社が国内で業務を行う)

②外国送金手数料:課税(当社がクライアントの代理で国内銀行へ外国送金の依頼手続きを行う)

③外国為替手数料:非課税※立替金処理の為、対象外(国内銀行へ支払った外国送金手数料)

④現地代理人手数料:対象外※立替金処理の為、対象外(国外での役務提供の)

 判断に迷う取引として、②外国送金手数料は、消基通6-5-3に記載の外国為替業務として非課税になるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:640文字)