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定期同額給与の改訂と月末未払計上
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は9月決算の会社です。役員報酬は月末締めの翌月10日払いとしています。(従業員と同じ)12月に役員報酬の改定を行いました。1月からの役員報酬を5万円増額するという決議です。
この場合1月分は2月10日に支払われるということになりますが、支払いは結局5ヶ月目以降からとなってしまいます。この場合でも定期同額給与と認められるでしょうか。
なお、毎月末役員報酬はその月分を未払い計上しています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1437文字)
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