定期同額給与の改訂と月末未払計上

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は9月決算の会社です。役員報酬は月末締めの翌月10日払いとしています。(従業員と同じ)12月に役員報酬の改定を行いました。1月からの役員報酬を5万円増額するという決議です。
 この場合1月分は2月10日に支払われるということになりますが、支払いは結局5ヶ月目以降からとなってしまいます。この場合でも定期同額給与と認められるでしょうか。
 なお、毎月末役員報酬はその月分を未払い計上しています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:1437文字)