還付された後期高齢者医療保険料について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Tは令和3年1月に新型コロナウィルス感染症により死亡しました。
 令和2年分の所得税準確定申告は令和3年4月に申告済みです。
 相続人がコロナ死亡による後期高齢者医療保険料の減免を申請し、令和元年度分の保険料の一部及び令和2年度分の全額の保険料が令和3年6月に相続人口座に還付されました。
[質問1・相続税]
 還付された後期高齢者医療保険料は相続財産に該当するとの認識でよろしいでしょうか。
[質問2・所得税]
 被相続人の令和元年分及び令和2年分の所得税について、社会保険料控除額の減額による修正申告が必要となるのでしょうか。
 又は相続人の令和3年分の所得として扱うのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

一 還付された後期高………
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