青色事業専従者が年に数日他で業務を行い雑所得を得る場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
 歯科医師である個人事業主甲は、同じく歯科医師の配偶者Aを青色事業専従者として歯科診療所を経営しており、適正に届出書を提出し、Aに青色事業専従者給与を年間1,000万円支払っています。診療は月~土曜日まで行っており、甲は全日、Aは月~金曜日まで診療に従事しています。
 今般の新型コロナウイルスのワクチン接種について、歯科医師も一定の研修を受けることでワクチン接種が可能となりました。Aは必要な研修を受け、ワクチン接種を行うことを予定します。接種は、歯科診療所ではなく、歯科医師会が指定する会場において、他の歯科医師とともに集団接種による方法となります。
 ワクチン接種を行う回数は未定ですが、予想されるところでは、合計で2~3回(終日接種)であり、接種希望者が増加した場合は、10回(10日)以上行うこともあり得るとのことです。接種は平日が原則であるため、この間は甲の専従者としての業務は行いません。また、接種に伴う報酬額は1日約10万円と見込まれ、Aはこれを雑所得して申告する予定です。
(質問)
1. Aがワクチン接種を行うのは多くても年10日程度です。接種日においては甲の事業に専ら従事したことにはなりませんが、他の日は甲の事業に従事しますので、年6月をこえるものとして(所令165①)、青色事業専従者給与の必要経費算入に問題ないと考えますが、よろしいでしょうか。
2. 仮に10日ワクチン接種を行った場合、Aが受領する収入は年約100万円となります。一般的に高額な収入ですが、所令165の専ら従事するかどうかの判定は他事業の金額の多寡は影響を及ぼさないと考えますが、相違ないでしょうか。
3. 甲は、Aの従事していない期間について、合理的な按分計算等により、専従者給与を減額する必要があるでしょうか。

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 所得税法第57条1………
(回答全文の文字数:644文字)