薬代の支給を慶弔規定に追加した場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aの慶弔規定に下記を追加しました。
1. 従業員、役員すべての社員が対象
2. 調剤薬局の処方する薬代及び一般薬局で購入する治療薬
3. 年間1人50,000円まで会社が負担する(自費を限度とする)
 上記内容を実施した場合、給与課税の問題は発生するでしょうか。
 私見としては、現物給与の問題はないと考えております。

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  所得税基本通達3………
(回答全文の文字数:551文字)