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薬代の支給を慶弔規定に追加した場合の課税関係
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人Aの慶弔規定に下記を追加しました。
1. 従業員、役員すべての社員が対象
2. 調剤薬局の処方する薬代及び一般薬局で購入する治療薬
3. 年間1人50000円まで会社が負担する(自費を限度とする)
上記内容を実施した場合、給与課税の問題は発生するでしょうか。
私見としては、現物給与の問題はないと考えております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税基本通達3………
(回答全文の文字数:551文字)
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