所得拡大促進税制の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQによれば、雇用調整助成金は新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置の影響で、交付決定日の属する事業年度に収益計上することが示されています(ただし、経費が発生した日の属する事業年度に未収入金計上も認める旨の記載あり)。
 この場合の、所得拡大税制の扱いについて確認したく存じます。
 従業員らに対して支払った「休業手当(労働基準法26条)」も,所得拡大税制における"給与等"に該当し、この"給与等"の範囲から,「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」を控除することになっている(措法42の12の5 ③四)ため、雇用調整助成金も給与等から控除すべきと理解しています。
 今回、雇用調整助成金の経費が発生した日の属する事業年度に未収入金計上をするか否かにより、雇用者給与等支給額及び継続給与等支給額の算定方法に変わりはなく、例えば3月決算の会社が2021年3月に休業手当を支給する一方で、対応する雇用調整助成金を申請し、2021年4月以降に決定通知を受領した場合、雇用調整助成金の2021年3月決算において未収入金計上の有無にかかわらず、2021年3月期の「雇用者給与等支給額」及び「継続給与等支給額」に、2021年3月に休業手当も、それに対応する雇用調整助成金も計上するという理解で問題ないでしょうか。


【参考】
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf
 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ
問7 法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い 令和3年3月26日更新
例えば、休業手当について雇用調整助成金を受けるための事前の休業等計画 届の提出などが該当しますが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等 計画届の提出は不要とされています。その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、 交付決定日の属する事業年度となります

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 措置法42条の12………
(回答全文の文字数:742文字)