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定期借地権の設定時期と課税時期における宅地の評価方法が変更された場合
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和2年相続開始の相続税の申告にあたって、定期事業用借地権の目的になっている宅地を評価します。
定期借地権の設定時期が平成29年の3月です。
当該借地権は地積規模の大きな宅地の適用条件を満たしています。
この場合に「定期借地権の設定時期(平成29年の3月)の自用地」の価額の算出の際に、「地積規模の大きな宅地の評価」の「規模格差補正率」を適用してもよいでしょうか。
地積規模の宅地の評価の取扱いは、平成30年以降に発生した相続・贈与に適用されますが、上記の場合は、平成29年に設定された定期事業用借地権の目的とされた土地の評価において適用することになるので、果たして適用させてよいのか疑問があります。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
借地権設定時におけ………
(回答全文の文字数:691文字)
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