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相続で取得した不動産に係る所得の青色申告の可否
所得税 不動産所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和3年5月2日、甲の死亡により乙が甲所有不動産を相続しました。
生前、甲はその不動産所得を青色申告し、65万円の特別控除を受けていました。
乙も甲の物件のうち一棟(6部屋のアパート)が共有(二分の一)となっていたため、今まで不動産所得として収支内訳書(不動産用)で申告していました。
この場合、今回の相続に当たって、乙は初めて青色申告の承認を受けたいと考えていますが、令和3年分から青色申告で行うことが出来ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
業務を承継した相続………
(回答全文の文字数:1144文字)
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