相続で取得した不動産に係る所得の青色申告の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年5月2日、甲の死亡により乙が甲所有不動産を相続しました。
 生前、甲はその不動産所得を青色申告し、65万円の特別控除を受けていました。
 乙も甲の物件のうち一棟(6部屋のアパート)が共有(二分の一)となっていたため、今まで不動産所得として収支内訳書(不動産用)で申告していました。
 この場合、今回の相続に当たって、乙は初めて青色申告の承認を受けたいと考えていますが、令和3年分から青色申告で行うことが出来ないでしょうか。

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 業務を承継した相続………
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