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1人医師医療法人の解散に伴い院長が受け取る退職金が適正額を超える場合の取扱い
所得税 配当所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
持ち分のある1人医療法人
定款にて解散に伴う残余財産の払い出しは可能
設立15期目 院長40代後半 後継者不在
院長持ち分98%、その他社員(親族)2名が各1%
現在 医療法人の剰余金4億円、預金3億円、その他資産1億円
引退時 剰余金7億円、預金5億円、その他資産2億円と仮定
医療法人の解散に際して退職金7億円支給、残余財産0円
税務上適正(功績倍率3倍)な退職金2億円を超える額は損金不算入
院長個人は退職所得7億円、配当所得0円、医療法人は法人所得0円
(質問)
2億円を超える退職金が配当所得と見做される可能性はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法上、退職所………
(回答全文の文字数:559文字)
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