借地権を無償返還する場合の居住用財産の3000万円特別控除適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人A氏は、昔から宗教法人Xに土地を借りて、A氏所有の建物を建築し、居住していました。
 A氏は高齢になり、相続人もいないことから、この度、借地権を無償でX法人に返還することとしました。おおよその借地権の時価は1,800万円です。
 返還にあたり、A氏所有の建物をX法人に贈与により所有権を移転し、同時に土地の賃貸借契約を終了することとしました。
 A氏が存命中は、低額の家賃でそのまま住まうことも約します。
 この場合、A氏は所得税法 59 条により、時価で譲渡があったとみなされ譲渡所得が発生しますが、この場合に、A氏は居住用の 3000 万円の特別控除は適用可能でしょうか。

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1 結論として、みな………
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