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借地権を無償返還する場合の居住用財産の3000万円特別控除適用の可否
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人A氏は、昔から宗教法人Xに土地を借りて、A氏所有の建物を建築し、居住していました。
A氏は高齢になり、相続人もいないことから、この度、借地権を無償でX法人に返還することとしました。おおよその借地権の時価は1800万円です。
返還にあたり、A氏所有の建物をX法人に贈与により所有権を移転し、同時に土地の賃貸借契約を終了することとしました。
A氏が存命中は、低額の家賃でそのまま住まうことも約します。
この場合、A氏は所得税法 59 条により、時価で譲渡があったとみなされ譲渡所得が発生しますが、この場合に、A氏は居住用の 3000 万円の特別控除は適用可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、みな………
(回答全文の文字数:963文字)
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