被相続人所有土地と相続人所有土地が隣接している場合の評価単位等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aが有するX土地については、その長男であるBが相続しますが、Bはその隣地Y土地を所有しており、XY土地ともにBが主宰する法人に駐車場として賃貸しています。
 現況砂利敷で、白線や車止めの駐車場設備はない更地の状態です。
 当該土地の相続税評価について、
① 評価単位はXY土地一体として評価する。
② いずれも借地料として法人より賃収を得ているため、貸付事業用土地に該当する。
と考えますが、いかがでしょうか。
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1 質問①について ………
(回答全文の文字数:892文字)