「共同輸出」を行った場合の輸出免税の適用 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、A社はB社と共同でシンガポールの客先に商品を輸出することになりました。
 そして、A社及びB社ともに小ロット生産であるため共同して輸出(共同輸出)することとして、一の通関業者に共同で依頼することにしました。
 今回の輸出において、輸出2社(A社とB社)をシッパーとして別々に通関することで、それぞれの輸出許可書が発行されます。
 この場合、A社は輸出免税の適用を受けることができるという理解でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法第7条第1………
(回答全文の文字数:369文字)