特定居住用宅地等(生計一親族の居住用)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は自宅をA宅とB宅の2件所有しています。
 もともとB宅に居住していましたが、数年前にA宅を購入し、居住用として両方を使っていました。
 A宅とB宅は道路を挟んで向かい合いって所在しています。
 被相続人甲と配偶者乙は、基本的にはA宅で寝泊まり、食事をしていましたが、甲はB宅の1階の1室を自分の部屋として使用していました。
 被相続人甲と生計を一にする長女丙は、B宅の3階の1室に寝泊まりし、食事をする場所はA宅とB宅と半々程度でした。
 A宅、B宅とも独立したキッチン、風呂、トイレなどがあります。
 住民票は、家族全てA宅に登録しています。
 郵便物はすべてA宅に届きます。
 B宅のガスは、相続開始前には使っていないので止めていました。
 被相続人甲の居住するA宅と長女乙の居住するB宅ともに、小規模宅地等の特例が適用できるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕ご照会の事例………
(回答全文の文字数:928文字)