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営業権(のれん)の付随費用について
法人税 減価償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人である当社は、生命保険の代理店を営んでいます。
この度、他の内国法人(以下、「他社」といいます。)で生命保険の代理店を営んでいる会社より、当該他社の生命保険契約を譲り受けました。
譲り受けに当たって、当社から他社へ一時金として1000000円を支払いました。
別途、当社に他社を紹介したM&A会社に成功報酬として100000円を支払いました。
(質問)
当社は、他社に支払った一時金について、営業権(のれん)として、資産計上し、60ヶ月で償却計算を行う予定です。
M&A会社へ支払う成功報酬は、営業権の付随費用として、資産計上し、60ヶ月で償却計算することが税務上の処理になりますか。成功報酬は支払時の損金として問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の「M&A会………
(回答全文の文字数:422文字)
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