営業権(のれん)の付随費用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人である当社は、生命保険の代理店を営んでいます。
 この度、他の内国法人(以下、「他社」といいます。)で生命保険の代理店を営んでいる会社より、当該他社の生命保険契約を譲り受けました。
 譲り受けに当たって、当社から他社へ一時金として1,000,000円を支払いました。
 別途、当社に他社を紹介したM&A会社に成功報酬として100,000円を支払いました。
(質問)
 当社は、他社に支払った一時金について、営業権(のれん)として、資産計上し、60ヶ月で償却計算を行う予定です。
 M&A会社へ支払う成功報酬は、営業権の付随費用として、資産計上し、60ヶ月で償却計算することが税務上の処理になりますか。成功報酬は支払時の損金として問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の「M&A会………
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