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土地建物の売却に係る仲介手数料についての個別対応方式における用途区分
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
X社は、土地建物を5億円(土地3億円、建物2億円)で売却し、仲介手数料5百万円を支払っています。
そして、事例の仲介手数料に係る仕入税額控除の計算を個別対応方式により行う場合、その仲介手数料を土地及び建物に係る売却代金の割合によることなく、その仲介手数料全額を共通対応としても問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法において、………
(回答全文の文字数:308文字)
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