年払保険料の支払が1事業年度中に2回ある場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 株式会社甲社(3月決算)は毎年3月25日に3月分~翌年2月分の保険料100万円を一括払いし、その全額を損金算入しています。
 平成31年3月25日には100万円支払い、同額を平成31年3月決算で損金算入しました。
 しかし、令和2年3月25日は残高不足で預金から引き落としがされなかったため、同年4月25日に100万円の引き落としがされました。従ってこの100万円は令和2年3月決算では損金算入していません。
 そこで令和3年3月決算では、この令和2年4月25日に支払われた100万円と、令和3年3月25日に支払われた100万円の合計200万円を損金算入してよろしいでしょうか。
 法人税法基本通達2-2-14は「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める」とあり、「支払った日」の損金算入ですから、文理上はこれでOKと読めますがいかがでしょうか。

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 ご承知のように、法………
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