他国で課税された消費税の所得税上の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 海外個人向けの輸出販売をしている個人事業者(日本人:日本在住)における事業所得の必要な経費の有無についてご教示ください。
 個人事業者が米国人の方(米国在住)に商品(フィギュア等の小物)を輸出販売した場合において(EMS等で発送しているため税関は通っていません)、売上代金から、米国で課税された消費税が引かれて入金されています。
 この米国で課税された消費税は、個人事業所得の必要な経費と処理をすることになりますか。

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 所得税法は、外国所………
(回答全文の文字数:266文字)