小規模宅地の特例(対象宅地の選択替え)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当初申告で、特定居住用宅地等を優先適用し、限度面積要件のために、残枠に貸付用事業用宅地等を一部適用申告していたケースで、事実認定より特定居住用宅地等が税務調査の結果否認されたとの相談を受けました。
 選択替えの問題が気になりますが、否認ということで、いったんリセットしたというイメージで貸付事業用宅地等の適用面積を増やして修正申告しても大丈夫だと考えております。いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

〔回答〕 貸付事業用………
(回答全文の文字数:942文字)