アパートの保守委託契約に係る支払額を全額支払時に必要経費算入するのかどうか

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所有するアパートを、アパート新築時から一括借上契約にて不動産管理会社に賃貸しており、その不動産管理会社と新たに保守委託契約を契約しようとしています。
 この保守委託契約の内容は、毎月定額の保守委託料を支払うことで、入居者退居時の原状回復費用(アパートオーナー負担分)を、その不動産管理会社が負担する内容になっています。
支払った保守委託料は返金されることはありません。
 また、原状回復費用以外に保守委託料が充てられることもありません。
 この保守委託契約は、本来、アパート新築時に一括借上契約と同時に契約するものですが、今回は一括借上契約期間の途中から契約をすることになりました。
 そのため、不動産管理会社からは、アパート新築時から保守委託契約開始日までの期間に対応する保守委託料約100万円を保守契約開始時に支払ってほしいと説明を受けています。
 契約開始後、毎月支払う保守委託料は修繕費として必要経費に算入できると考えていますが、過去分に対応する保守委託料(今回で言えば100万円)は、支払時に一時で必要経費に算入することが出来ず、繰延資産(役務の提供を受けるための権利金等)として5年間(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び一時金の支払を要することが明らかであるときは、その有効期間の年数)で償却するものと考えますが、いかがでしょうか。

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1 繰延資産について………
(回答全文の文字数:1412文字)