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基準期間における課税売上高の計算
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人Aは、令和2年9月10日に個人事業者から法人成りをしました。
決算期は毎年3月31日で、令和2年9月10日から令和3年3月31日までの課税売上高は510万円です。
この場合、基準期間における課税売上高の計算について、①令和2年9月10日から令和3年3月31日までの期間を7か月として計算することになるのでしょうか(510万円×12/7=874万円)。あるいは、②その期間を6か月として計算することになるのでしょうか(510万円×12/6=1020万円)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、基………
(回答全文の文字数:595文字)
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