交際費の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 A社では社員同士で行われる社内懇親会の費用を一部負担する制度があります。
 内容は以下の通りです
・従業員であれば誰でも利用することができる制度です。
・参加者3名以上の社内懇親会の費用を負担します。
・一回当たりの負担は5,000円が上限です。
・負担回数には制限がありませんが、年間の負担の上限は10,000円です。
 なお利用する従業員の割合は7割程度です。
【質問】
 社内懇親会の費用負担の制度自体は従業員全員を対象とするものであり金額も常識的な範囲内なので、福利厚生費に該当し、交際費等には該当しないという理解でよろしいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措法61条の4第4………
(回答全文の文字数:689文字)