役員に支給する在宅勤務手当

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
[前提]
 当社は12月決算の会社で、2021年3月の株主総会で役員給与及び賞与の額が 決議され、同4月に事前確定届出給与に係る届出書を提出し、内容に準じて適法に支給しております。
 くわえて、2021年4月から在宅勤務手当制度を導入し、役員・従業員にかかわらず在宅勤務1 日あたり150 円を支給しております。
 役員に対して在宅勤務手当を支給する場合、当該手当を税務上損金算入できるかどうかは定期同額給与に該当するかがポイントとなり、本件の場合、在宅勤務の回数に応じて変動的に支給するため、定期同額給与に該当せず、損金不算入となる認識です。


[質問]
 損金不算入となる役員報酬の金額について、当社は、当該在宅勤務手当に係る部分のみ損金不算入として処理する予定ですが、事前確定届出給与に係る届出書に在宅勤務手当の記載をしておらず、その事前確定届出給与を含めて全額損金不算入と指摘される可能性はありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、会………
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