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建設工事の受注に伴い建設業者(元請及び下請)間で授受する安全協力会費の課税関係
消費税 課税範囲※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は職別建設業で、注文書から直接受注することもありますが、元請けである総合建設業者の一次下請業者でもあります。A社はさらに自社で工事することは少なく、ほとんどを二次下請業者に工事を発注しています。
A社は、下請業者に対し外注費を支払う際に、支払金額に対して0.5%の安全協力会費を控除して支払っています。
また、A社は元請業者から、売上金額に応じた安全協力会費を控除された金額を収受しています。控除率は元請業者によって異なり0.2~0.5%程度です。
A社が売上先に支払っている安全協力会費は消費税不課税で会計処理しています。
元請け業者からは、安全協力会費について会計報告が送付されてきています。
A社は、A社主催で安全協力大会等を開催したり、会費についての会計報告等を作成交付したりはしていません。
A社が外注費から控除して収受している会費について消費税は不課税と考えてよいでしょうか。
なお、A社は原則課税で消費税申告をしています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:346文字)
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