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出席実績に応じた監事報酬
法人税 事前確定届出給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
非同族会社の事前確定届出給与の定め方について質問します。
当法人は、非営利徹底型の一般社団法人です。
理事(10名)・監事(3名)は全員互いに親族関係はありません。
理事は全員無報酬ですが、監事は総会、理事会、監事会の出席ごとに1名あたり1回5万円の報酬を支給することとしています。理事会は、原則として月1回開催されます。
監事報酬については、非同族会社のため届出不要の事前確定届出給与(法34①二イ)の取扱いを受けていて、社員総会での決議内容は次のとおりとしています。
?「監事報酬は、社員総会、理事会及び監事会それぞれ1回のご出席につき、1名あたり5万円とする。」
この様な定め方で、事前確定届出給与として税務上問題ございませんか。
追加で決議しておくべき事項や決議内容の参考例がございましたら、ご教示いただければと存じます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法上、届出を………
(回答全文の文字数:598文字)
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