自走式駐車場の敷地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は土地と建物を所有していました。
 建物は、鉄筋コンクリート4階建てで、1階と2階が自走式の駐車場になって います。合計で20台前後が駐車可能です。
 3階と4階は自宅です。
 駐車場については、甲の妻乙が代表取締役である有限会社Aが管理しています。
 Aの株主は、甲、乙、甲乙の子ども二人の4名です。
 株の保有はほぼ均等です。
 甲はAの役員ではありません。
 甲とAとはこの駐車場について賃貸借契約を結んでいて、金銭のやりとりもきちんと行ってきました。
 相続税の土地の評価にあたり、この土地の駐車場部分の面積(床面積按分にする予定)は、貸家建付地になりますか。
 賃貸借の最終対象物が人ではなく、車両であるから、自用地評価となるのでしょうか。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貸駐車場として利用………
(回答全文の文字数:575文字)