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自走式駐車場の敷地の評価
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲は土地と建物を所有していました。
建物は、鉄筋コンクリート4階建てで、1階と2階が自走式の駐車場になって います。合計で20台前後が駐車可能です。
3階と4階は自宅です。
駐車場については、甲の妻乙が代表取締役である有限会社Aが管理しています。
Aの株主は、甲、乙、甲乙の子ども二人の4名です。
株の保有はほぼ均等です。
甲はAの役員ではありません。
甲とAとはこの駐車場について賃貸借契約を結んでいて、金銭のやりとりもきちんと行ってきました。
相続税の土地の評価にあたり、この土地の駐車場部分の面積(床面積按分にする予定)は、貸家建付地になりますか。
賃貸借の最終対象物が人ではなく、車両であるから、自用地評価となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貸駐車場として利用………
(回答全文の文字数:575文字)
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