短期前払費用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 11月決算法人で1期目において損金の額に計上できる額は進行期(第1期12月~11月分)+前払い1年分(第2期12月~11月分)と理解していますが、対象月含めて正しい理解でしょうか。
※継続適用は前提条件、法人税基本通達2-2-14参照、また、前払い1年分を支払う月は決算月に必ず支払わなければならないでしょうか(1ヶ月早めに支払っても問題ないか)。

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(1)御質問の場合の………
(回答全文の文字数:754文字)