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建設仮勘定として経理した課税仕入れ等の仕入税額控除
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は今期は免税事業者です。免税事業者である今期の課税期間中に工場建物の建設工事のために工事代金等を支払っていて、建設仮勘定として経理しています。
この工場建物の建設工事は、来期の課税期間において完成することになっています。
今期の末月までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、来期において課税事業者となり、その免税事業者である今期の課税期間において行った建設仮勘定として経理した工場建物の建設工事のための工事代金等について仕入税額控除を行うことは認められるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事業者が、建設工事………
(回答全文の文字数:363文字)
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