遺留分侵害額が確定した場合の相続税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和2年8月に相続が発生しました。被相続人及び相続人は以下のとおりです。
 被相続人A(父、Aの配偶者は数年前に他界)
 相続人B(長男)
 相続人C(長女)


 被相続人Aは生前に遺言書を作成しており、その遺言書にて遺言執行者としてBを指定しました。Bはその指定に基づき被相続人の財産の処分手続きを行っています。
 しかし、遺言書にてその財産のほとんどをBが取得することになり、もう一人の相続人であるCの取得する財産が少ないことから、CはBに対し、遺留分侵害額請求をCの弁護士を通じて行っています。
 今回の相続に関する申告期限までに上記請求額が確定していないため、当初申告分は遺言書にしたがって被相続人の財産を配分した上で相続人の申告書作成を行っています。請求額確定後は和解契約書にて契約を締結し、その和解契約書の金額に基づき修正申告、更正の請求など必要な手続きを行う予定です。
 以下の場合について、課税関係をご教示ください。
1. 和解契約書の効力について、遺言にて財産を相続した後に遺留分侵害請求額が確定し、弁済金として金銭にて支払う際の贈与税の対象となるかどうか。
2. 上記1.において、仮に遺言書はなく遺産分割協議書である場合は、贈与税の対象になるかどうか。

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 相続税の申告書の提………
(回答全文の文字数:860文字)