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親から資金贈与を受け新築する建物の受注先が親が代表を務める法人の場合の取扱い
贈与税 住宅 住宅取得資金贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
親から住宅資金の贈与を受けて家を建築する場合に、この新築工事の建築請負工事の契約先として、 贈与者である親が代表者を務める同族会社を相手方として契約することに問題は有りませんか。
なお、受贈者である子は、この法人への出資は無く、役員でもなく他の会社に勤務しています。
措置法第70条の2第2項第5号に於いて「住宅取得等資金」として括弧書きの中で建築請負契約等により新築など行う場合における相手方について制限を設け、 その制限を受ける特定受贈者と特別の関係がある者として措置法施行令に規定されていますが、 ここに規定されているのは個人のみであり法人は掲げられていません。
したがいまして、 建築講負契約の契約先が特定受贈者の父が主催する会社であっても制限されないものと理解されますが疑義がありますのでご教授ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 住宅取得等資金の………
(回答全文の文字数:1069文字)
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