小規模宅地等の特例におけるいわゆる3年縛りの考え方

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年改正により三年縛りが加わりました。
 継続的賃貸の建物の建て替えが行われた場合、速やかに事業準備等が行われたときは、新たに貸付ではなく、継続中と認められています。
 ただし、建て替えのみで、移転は場所の変更ということで認められていません。
 また、建築中等に相続が開始された場合は別途通達により、移転、建て替えの双方が対象とされています。
 そこで、確認したいのですが、約20年前から事業的規模には満たない賃貸アパートを行っていたが、取り壊して、別の場所で、つまり、移転して賃貸アパート経営をしようと考えている場合での疑問点です。
 移転して、万一、三年以内に相続が発生すると三年縛りにより、小規模宅地等の特例は適用不可になると思われます。
 では、このケースで、移転して建築中に相続が開始された場合は措置法通達69の4-5の適用により適用対象と解釈してよいのでしょうか。
 三年判定の時は、建て替えのみ、これは、同じ場所ということもあり、当然だと考えますが、建築中に相続が開始した場合には建て替えだけでなく、移転が含まれています。この移転と三年縛りの関係が理解できません。
 こういった20年前から貸付事業をしていても、移転してしまうとリセットされてしまう、つまり、この方は20年貸付事業を行っていても(旧法の時代からの方も)再度開始とされてしますのでしょうか。ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

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