譲渡代金で買換資産を取得しない場合の事業用資産の買換え特例の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 措置法37条1項の6号買換について確認させて頂きます。
 所有土地において、不動産賃貸業(コインパーキング)を行っています。 当該土地を譲渡して新たに買換資産(居住用賃貸マンションの建設)を取得する予定です。
 譲渡予定資産の売却資金と金融期間からの借入を原資に買換資産とその敷地を取得する予定です。
 買換資産は特例の対象となる居住用賃貸マンションの建物とする予定ですが、 借入利息の必要経費計上を考え、売却資金は買い換える土地の取得に、金融期間からの借入資金は特例対象資産である建物の取得に充てようと考えています。
 そうしますと、売却資金は買換特例対象外の取得資金に使用し、買換特例対象資産(建物)は融資での資金となり、本来の買換特例の趣旨に反し特例を使用することは出来ない、という否認リスクは考えられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第37条第1………
(回答全文の文字数:1028文字)