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清算事業年度の納税義務の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(毎年7月決算)は、業績不振により令和3年5月31日をもって解散しました。
A社の平成30年8月1日から令和元年7月31日までの課税期間における課税売上高は1500万円であり、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの課税期間における課税売上高は800万円でした。
この場合、解散事業年度(令和2年8月1日から令和3年5月31日まで)は、基準期間における課税売上高は1000万円を超えることから課税事業者になると考えますが、令和3年6月1日に開始する清算事業年度は、納税義務が免除されると考えます。いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、そ………
(回答全文の文字数:482文字)
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