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役員に貸与した豪華社宅の範囲
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
次の役員社宅は、平成7年課法8-1他でいう「豪華社宅」に該当するでしょうか。
・ 都市型タワーマンション
・ 賃料 50万円/月
・ 面積 1LDK 75㎡(共有面積を含む。)
・ 入居者の共有施設(屋内プール・スポーツジム)
平成7年課法8-1他通達では、豪華社宅の例としてプール等の施設を有する住宅等が該当する旨の記載があります。
本件の住宅のプールについては、入居予定の役員の専有ではなく、当該マンションの入居者全員に係る共有の施設になっています。
同じようなマンションについては、実際の賃貸契約に入居者の収入等の条件等がありますが、インターネット上、高級マンション情報サイト等で広く募集されています。
上記各事項から、①一般的に貸与されている住宅等と認められるか、②プール等の施設が役員の専有ではないため、個人の嗜好等を著しく反映した設備とみなされないとの認識でよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会に係る賃貸マ………
(回答全文の文字数:419文字)
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