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上場株式の評価損
法人税 評価損※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、投資目的で取引先の金融機関の株式(上場株式)を以前から所有しています。5月決算法人です。
次のような場合、以下の計算式による評価損の計上はできますか。
また、8400000円もの評価損になるため、取引先の金融機関の手前、50%の4200000円の評価損の計上でも税務上認められますか。
1. 取得価額 一株400円(20年前の購入時の価額)
2. 保有株式 30000株
3. 令和3年5月31日終値 120円(最近の5年間の年末の終値は106~209円)
4. 評価損の計算式
(400円-120円)×30000株=84000000円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人の所有する上………
(回答全文の文字数:1539文字)
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