?このページについて
相続税の更正の請求について
相続税 更正の請求 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
未分割遺産のままで相続税の確定申告をした後に、申告財産の評価額が過大だったので、それを理由にした更正の請求を行いました。
その更正の請求に関する通知がいまだ到達していない状況において、さらに 土地等の評価の減額、小規模宅地等、地積規模の大きな宅地、分割確定による減額の更正の請求をたびたび請求出来るでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税に関する更正………
(回答全文の文字数:211文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。