相続税の更正の請求について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 未分割遺産のままで相続税の確定申告をした後に、申告財産の評価額が過大だったので、それを理由にした更正の請求を行いました。
 その更正の請求に関する通知がいまだ到達していない状況において、さらに 土地等の評価の減額、小規模宅地等、地積規模の大きな宅地、分割確定による減額の更正の請求をたびたび請求出来るでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 相続税に関する更正………
(回答全文の文字数:211文字)