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土地所有者に相続が開始した場合の「土地の無償返還に関する届出書」の変更
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地所有者に相続の開始があった場合、先に提出されている「土地の無償返還に関する届出書」に関し、土地所有者が変更された旨を税務署に届け出る必要があるでしょうか。
当初の契約期間:平成18年3月~平成48年2月(令和18年2月)
土地の所有者が変更:令和元年の相続により甲から相続人乙に変更
建物の所有者:当初よりA社
1. 甲の相続により対象土地を取得した相続人乙及び借地人A社を所轄するそれぞれの税務署に乙とA社で取り交わした新たな「土地の無償返還に関する届 出書」をそれぞれの税務署に提出することになりますか。
2. 提出には、契約期間は甲とA社の残りの期間で設定するのでしょうか。
3. 又は、何もしなくて良いのですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「土地の無償返還に………
(回答全文の文字数:426文字)
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