措置法70条1項の適用により相続税の基礎控除額に満たない課税価格となる場合の申告の要否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲(令和3年2月死亡)の相続人は、配偶者、姉二人の合計3人である。
 遺産総額は約6,000万円(うち預貯金4,000万円)であるところ、配偶者が相続する預貯金の内2,000万円について、配偶者は、措置法70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)1項が規定する特定の法人へ寄付する意向である。
 ところで、上記寄付について措置法70条を適用した場合には、相続税の課税価格は4,000万円となり、基礎控除額4,800万円を下回るところ、同条5項によると、相続税の申告は必要であると解しているが、これで良いか。

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 貴見のとおりです。………
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