地域住民が所有する稲荷社の境内地に貸し付けられている土地について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産である次のA及びB土地が非課税財産に該当するものと考えて差し支えないでしょうか。
1.?A土地(稲荷社の境内地)
 自宅から離れた住宅地内に被相続人名義のA土地約20㎡があります。A土地の固定資産税の課税地目が「境内地」とされ、課税評価額が零円とされています。
 A土地の現況は、地域住民の信仰又は礼拝の対象となっているお稲荷様の社(やしろ)の敷地(境内地)として利用されており、その社は地域の住民により建てられたと伝承されています。建物としては未登記です。
 A土地の現況から、信仰又は礼拝の対象となっているお稲荷様を祀る社を維持するうえでその境内地が不可欠であるので、相続税の非課税財産を規定する相続税法第12条第1項第2号にいう「これらに準ずるもの」に該当すると解して差し支えないと考えます。
 一方、被相続人がお稲荷様及びその社を所有するものでないことから、A土地は地域の住民に貸し付けられている土地に該当するのではないかという疑問が残ります。


2.?B土地(道祖神)
 被相続人所有のB土地があります。B土地は、河川改修に伴い河川と道路の間に取り残されるように所在することになった地積75㎡の細長い約30㎡の帯状の雑種地(固定資産税評価額250万円)です。中央部の最大幅3mの部分に道祖神が祀られています。
 その道祖神は、家伝のもので、被相続人及びその先祖代々が礼拝の対象として祀ってきたものです。

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1. 非課税財産にお………
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