会社分割について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産会社S社は第三者の不動産所有会社C社の株式を2億円で100%購入し、完全子会社化します。不動産所有会社C社は、含み益のあるA土地(簿価1000万円、時価1億円)とB土地(簿価1,000万円、時価1億円)を2つ持っています。
 そこで、①分社型分割を行い、A土地所有のA社、B土地所有のB社に分割します。その後、②A社所有のA土地は自社使用し、B土地所有のB社は第三者に株式譲渡をする予定です。
? この場合
①の取引の仕訳は
 C社
 A有価証券 1,000万円 A土地 1,000万円
 B有価証券 1,000万円 B土地 1,000万円
 A社
 A土地 1,000万円 資本剰余金 1,000万円
 B社
 B土地 1,000万円 資本剰余金 1,000万円
でよろしいでしょうか。
 この場合法人税課税は発生しないと思いますが、間違いないでしょうか。
 そして、その後、C社は第三社にB社株式を1億円で全株譲渡した場合、C社は その時に通常の法人税を支払えば、特に問題はないでしょうか。
 親会社のS社に法人税課税が発生することはありませんか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:438文字)