会社分割について
法人税 組織再編税制[質問]
不動産会社S社は第三者の不動産所有会社C社の株式を2億円で100%購入し、完全子会社化します。不動産所有会社C社は、含み益のあるA土地(簿価1000万円、時価1億円)とB土地(簿価1000万円、時価1億円)を2つ持っています。
そこで、①分社型分割を行い、A土地所有のA社、B土地所有のB社に分割します。その後、②A社所有のA土地は自社使用し、B土地所有のB社は第三者に株式譲渡をする予定です。
? この場合
①の取引の仕訳は
C社
A有価証券 1000万円 A土地 1000万円
B有価証券 1000万円 B土地 1000万円
A社
A土地 1000万円 資本剰余金 1000万円
B社
B土地 1000万円 資本剰余金 1000万円
でよろしいでしょうか。
この場合法人税課税は発生しないと思いますが、間違いないでしょうか。
そして、その後、C社は第三社にB社株式を1億円で全株譲渡した場合、C社は その時に通常の法人税を支払えば、特に問題はないでしょうか。
親会社のS社に法人税課税が発生することはありませんか。
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