解散等の場合の欠損金の繰戻しによる還付の特例

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X社は令和2年11月30日に解散しています。解散事業年度では所有不動産等の売却で利益が生じ法人税等を支払っています。
 令和3年6月30日で残余財産が確定したのですが、清算事業年度は未払法人税等の支払いと清算費用等が発生したのみなので若干の赤字となりました。
 清算確定申告書の作成においては、解散事業年度で生じた事業税200万円程が減算されるので、清算事業年度は欠損事業年度となります。
 解散事業年度が黒字、清算確定事業年度が赤字であった場合、繰戻し還付等は可能かを検討しています。
 法80条-4項では解散事業年度における欠損金の繰戻し還付の特例があり、また法62の5-5項では清算事業年度に生じた事業税の損金算入についての定めがありましたが、清算事業年度における欠損金の繰戻し還付の制度の記載が見つかりません。当該制度は無いという理解で宜しいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 事業年度?(1)………
(回答全文の文字数:2669文字)