所得拡大促進税制における被保険者の意義

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 判定に使う継続雇用者とは雇用保険加入者の一般被保険者に限るとされています。
 ある顧問先においては1週間の所定労働時間が20時間をこえており、31日以上雇用されることが見込まれているにも関わらず、雇用保険に加入していないアルバイトが多数います。
 この場合、上記の雇用保険に加入していない多数のアルバイトを除いて継続雇用者の算定をしてもよろしいでしょうか。それとも、保険に入っていなくても計算に入れなくてはならないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)御質問の所得拡………
(回答全文の文字数:456文字)