収益事業から除かれる特定従事者生活保護事業

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一般社団法人を設立するにあたり、課税関係の質問です。
 ある事業に従事する者の半数以上が、高齢者、障害者、寡婦等などであり、(当年度利益+当該者への給与)の金額の半分以上を当該者への給与として支給していれば当該事業は収益事業からは除外されることになっていますが(法人税施行令第5条第2項第2号)、
 この半数以上を考える場合、例えば雇用している者が1人のみでその方が該当するというケースでも大丈夫なのでしょうか(複数ではなく1人のみの該当者雇用のケース)。
 また、上記で要件に該当するという解が出た場合、その該当者が役員(代表権はない平理事。専務や常務と言った役職はない)との兼務であり、従業員の給与として支給されている(役員報酬は0)のであれば、こちらも要件としては満たしていると考えてよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:975文字)