保険差益の圧縮記帳

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税法の保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳について質問いたします。
 車両をリース契約により使用していましたが、その車両が盗難にあってしまいました。(このリース契約は、所有権移転外リースに該当するものとします)
 リース契約によりリース債務の残債部分が請求されてしまいましたが、保険をかけていたため保険金も入金されることになっています。(150万円程度の保険差益が計上される予定です。
 この保険差益分を使い、次の車両の取得(リース契約ではない)を検討しています。
以上をふまえ、次のケースで圧縮記帳ができるか否かを教えていただきたいです。
① 盗難された資産が所有権移転外リースであり、経理処理はリース資産計上後にリース期間定額法で減価償却していた場合
② 盗難された資産が所有権移転外リースであり、経理処理は賃貸借処理していた場合

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 保険差益の圧縮記帳………
(回答全文の文字数:314文字)