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従業員分の退職金を会社に預けていた場合の兼務役員退職時の退職金の計算
所得税 退職所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
従業員として20年3か月勤務をし、その後使用人兼務役員として20年勤務をいたしました。会社は特定退職金共済に加入をしており、20年前に使用人兼務役員になる際に、特定退職金共済から退職金320万円を受給しましたが、その金額はそのまま会社に預けており、会社では預り金として計上しています。今回使用人兼務役員を退職するため、その預り金320万円と役員退職金4100万円の合計4420万円を支給することとなりました。
この場合の退職所得の計算方法について、下記のようになると考えておりますが、いかがでしょうか。
特定退職金共済の退職所得控除
? 800万円+70万円×(21年-20年)
=870万>320万円→320万円
役員退職金の退職所得
4100万円-(800万円+70万円×(41年-20年) -320万円=2150万円
2150万円×2分の1=1075万円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法の規定等………
(回答全文の文字数:1063文字)
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