覆面調査員に支払う各種費用に係る源泉徴収の要否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 状況
 当社は小売業・飲食店業を営む法人です。当社は店舗における店員の接客状況やスキルを調査するため、当社のOBである個人(以下、「OB」とします。)に覆面調査を委託します。当社はOBとの間で業務委託契約を締結しますが、概要は次のとおりです。
<業務委託契約の概要>
① 業務委託料は、時給1,000円とする。
② 旅費交通費(OBの自宅と覆面調査を行う店舗間など)は、当社が全額負担する。
③ 覆面調査に要した店舗での商品購入代金、飲食代金は、当社が全額負担する。
④ ②③については、当社が領収書等を受領後、1か月以内にOB指定の口座に振り込む。
⑤ OBが覆面調査中に災害を受けた場合は、当社の指揮命令下にないため、自己責任とし労災は適用しない。
⑥ OBは当社に対して覆面調査の結果をメールにて報告する。
(2)質問内容
① OBに対して支払う業務委託料は、企業の求めに応じ、その企業の状況について調査を行う者に対する報酬として、所得税法204条2項に基づき源泉徴収が必要になるでしょうか(所得税法204条2項、所得税法施行令320条2項、所得税法基本通達204-15)。
② 商品購入代金について、OBは店舗で代金を支払い、領収書を受領しますが、覆面調査の性質上、当社宛の領収書を受領できないため、OB宛の領収書を受領します。当社からOBへの商品代金の支払も①と同様、源泉徴収の対象になるでしょうか。
③ 交通費については、OBが交通機関で立替払いを行い、後日当社がOBに支払いますが、①と同様、源泉徴収の対象になるでしょうか(領収書については可能な限り当社宛のものを入手し、不可能なものは精算書をOBに記載してもらう予定です)。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 給与所得か否かに………
(回答全文の文字数:2275文字)