フランチャイズ加盟金に係る資産の譲渡等の時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 フランチャイザーが一時金として受領するフランチャイズ加盟金は、会計上、一定期間にわたり収益を認識することとなり、法人税法上は契約開始日から契約終了日までの期間において履行義務が充足されていくそれぞれの日が役務の提供の日に該当し、それぞれの日に収益計上を行う(法基通2-1、21-2)ことになるかと考えます。
 この場合、消費税の認識は、①法人税と同様に期間の経過に応じ認識するのか、あるいは②ノウハウの開示を完了した日(消基通9-1-16)とするのか、いずれになるのでしょうか。
 なお、国税庁HP「『収益認識に関する会計基準』への対応について」の「2 収益認識基準による場合の取扱いの例」では、「収益認識に関する会計基準」に沿って会計処理を行った場合に、会計・法人税・消費税のいずれかの処理が異なることとなる典型的なものが公表されていますが、この中に当該フランチャイズ加盟店に該当する場合の取扱いが記載されていないことに鑑みますと、会計・法人税・消費税の処理は異なることとはならず、会計上、収益を認識した時点で消費税の認識を行うと考えることもできるかと思いますが、いかがでしょうか。

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 消費税において、ノ………
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